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かみかわ陽子

活動報告国会活動

 

法務委員会で新法務大臣に冒頭質問

―テロ対策、司法制度改革、犯罪被害者問題など―

2006年10月18日

― 本日、衆議院法務委員会で30分間、法務大臣、副大臣、政務官に対し質問しました。安倍内閣誕生後はじめての法務委員会ということで、新たに就任された長瀬法務大臣の所信表明演説を受け、与党代表としての冒頭質問でした。

 

― 質問の内容は広範囲に及びましたが、北朝鮮による核実験強行の直後だったため、北朝鮮への対応やテロ対策から始めました。以下にその要旨をご紹介します。

 

 

 

<北朝鮮の核実験への対応>

上川委員 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現は、国の大きな責務です。しかし、残念なことに、この世界一安全な国・日本の根幹というものが揺らぎ始めているということでございまして、特に国民の間にはさまざまな不安が広がっていることも確かです。このため、司法・法務の分野におきましては、とりわけ国民の安心を取り戻すことができるかどうか、重要な局面を迎えているというふうに考えています。


そうした中で、去る10月9日、北朝鮮による核実験が強行されました。これは国際社会に対する重大な挑戦でありまして、日本としても断固として許すわけにはまいりません。衆議院は10月10日、直ちに全会一致で北朝鮮に対する非難決議を行いました。日本政府も、日本独自の制裁措置を決断することで、日本としての明確な意思を示したところです。また、国連安全保障理事会は、核実験の実施から6日後という大変早いタイミングで、国連憲章第7章にかかわる制裁決議を全会一致で可決しました。このことは、事の重大さに対する認識を国際社会全体が共有したものであり、議長国である日本としてもリーダーシップを十分発揮し得たものと理解しているところです。

そこでお尋ねしますが、7月5日のミサイル発射実験、そして10月9日の核実験後、法務省として直ちにどのような対応をされましたか。また、先般の国連決議を踏まえ、法務省として今後どのような取り組みをするのか、大臣にお尋ねします。

長勢法務大臣 委員御指摘のとおり、北朝鮮による弾道ミサイルの発射及び核実験実施ということは世界に対する挑戦であり、極めて許しがたい問題です。我が国政府としては、その都度直ちに制裁措置を発動するとともに、国際連携のもとにその対応を強化してきたところです。

まず、7月5日には、テポドンといいますかミサイルの発射に関しまして日本政府としてとった措置は、北朝鮮当局の職員の入国は認めない、その他の北朝鮮からの入国についても、より厳格な審査を行うということにいたしました。また、北朝鮮船舶の乗員等の上陸は認めない。在日の北朝鮮当局の職員による北朝鮮を渡航先とした再入国は認めない。我が国国家公務員の渡航を原則として見合わせるとともに、我が国からの北朝鮮への渡航自粛を要請するという措置を講じました。

10月11日には、今回の核実験実施に対しましてより強化をいたしまして、北朝鮮籍を有する者の入国は認めない。また在日の北朝鮮当局の職員以外の者については再入国を認めるが、それ以外の者は認めないということを決定しました。さらに、国連安保理決議がありましたので、これによりますと、すべての加盟国は、北朝鮮の核、弾道ミサイル及びその他大量破壊兵器関連の政策に責任を有する個人及びその家族として国連安保理または制裁委員会が指定した者の入国、通過を禁止するために必要な措置をとらなければならないということが決定をされていますので、法務省としても、これに沿って着実にこれらを実施し、北朝鮮に対し毅然とした対応をとってまいる、こういう方針でおります。


<北朝鮮によるテロへの備え>


上川委員 国内におけるテロ発生の可能性についてお尋ねします。今回の北朝鮮のミサイル発射あるいは核実験に対する北朝鮮への制裁の結果、日本国内において北朝鮮に呼応する者によるテロ発生が誘発される可能性も全く否定できないと考えています。そのことも国民に対しての不安の一因ではないかというふうに思います。この点について、公安調査庁はどのように認識し、またどのような取り組みをしているのか、法務大臣にお尋ねします。

長勢法務大臣 北朝鮮は、かねてからいろいろなテロ活動を行っておるわけですが、今回のいろいろな制裁措置に対しましても反発をいたしておりますので、どういう事案が生ずるかということについて否定できないという問題がございます。公安調査庁としても、こういう問題に備えて、ミサイル発射が行われた以降、緊急の調査態勢をとってそういう事態に備えています。


<安全保障会議への法務大臣の参画>


上川委員 テロ発生の可能性ということですが、未然に、ということが大変大事ですので、引き続き、体制を充実してお取り組みをいただきたいと思います。いずれにせよ、こうした緊急事態における制裁措置やテロ対策を実効性あるものとするためには、やはり収集、分析されました情報の共有や、それに基づく対策の立案、そして明確にタイミングをとらえた対策の実施等、政府全体で一体的かつ総合的な取り組みが必要であるというふうに思っています。そのためには、関係省庁によります密接な連携が不可欠であるというふうに思います。

現在、我が国におきましては、重大緊急事態への対処措置を審議する安全保障会議がございます。私は、この会議には法務大臣は当然常時参加すべきものと思っておりますが、今の仕組みの中では常時ということではないということです。今、テロの問題等に触れさせていただきましたけれども、こうした問題も考えてみますと、やはり、そうした安全保障会議もしっかりと法務大臣が出席し、しかるべき対応をしていくということが大事ではないかというふうに考えていますが、この点について大臣の所感をお聞かせいただきたいと存じます。

長勢法務大臣 安全保障会議のメンバーは、法律によりまして、おっしゃるとおり、法務大臣は常設のメンバーにはなっていないところでございます。ただし、安全保障会議設置法第五条第二項によりまして、議長である内閣総理大臣が必要と認めるとき、つまり重大緊急事態への対処等々においては、臨時に安全保障会議にほかの大臣が参加をすることができることとなっています。またさらに、テロ対策に関しましては、内閣に設置されている緊急テロ対策本部がございまして、そこにも入っていますので、関係省庁との緊密な連携を図ることが十分可能であり、こういう問題について、引き続き対策に万全を期していきたいと思っています。

上川委員 今回の北朝鮮の問題と1962年のキューバ危機を一緒にするということは必ずしも適当ではないかもしれませんが、その当時におきましても、ロバート・ケネディ司法長官が、やはり国家安全保障会議に参加されまして、法律にのっとった対応策ということについて大変適切な役割を果たされたということも歴史の教訓としてございます。ぜひとも、長勢法務大臣には、今日の状況においても安全保障会議の中でお役を果たしていただけたらと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。


<司法制度改革の評価>


上川委員 司法制度改革等も含め質問させていただきたいと思います。大臣は、司法制度改革が議論されていた時期に、自民党の司法制度調査会副会長を務められ、法科大学院構想を初め、裁判員制度や日本司法支援センターあるいはADRなどの構想づくりに采配を振るわれました。そして、そうした制度が今一歩ずつ実社会の中で実施をされていく段階にあるわけです。安倍総理からも、司法制度改革を実のあるものにということで御指示があったやに承っていますが、先ほどのごあいさつの中にも、その方針と御決意である旨、盛り込まれていました。

そこで、まず、これまでの司法制度改革の成果についてどのように考えていらっしゃるのか、構想をつくられたつくり手としてのお立場、そして、今法務大臣として、その制度を実際に実現していくお立場という中での御所見、また今後の課題ということについて、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。

長勢法務大臣 司法制度改革が始まってからもう大分長い期間がたちましたが、ようやく制度整備が終わって、これから着実に進展する段階に来ております。まだまだ苦労が要りますが、そういう中でありますけれども、国民の皆様にも、だんだんと裁判なり司法制度というものに対する理解が深まりつつあるのかなと思っています。特に、今月2日に日本司法支援センター、愛称法テラスと申しておりますが、これを中核とする総合法律支援制度が実施をされましたし、また、これから二年後の裁判員制度の導入に向けて、裁判の迅速化等々が進められています。また、質量ともに豊かな法曹を確保するための、法科大学院を中核とした新たな法曹養成制度も進みつつございます。こういう幾つもの重要な改革が実現して大きな成果が上がっておるというふうに思っています。

ただ、さらに進めなきゃならない課題も幾つも残っておるわけであります。まず、この法テラスでございますけれども、その実施体制の整備が残された課題でありますし、何よりも二年半後に迫った裁判員制度をどうやって円滑に実施に移すかということが大事でありますし、来年四月には裁判外紛争解決手続の認証制度が始まりますので、これの円滑な実施も課題となっています。今後さらに力を入れて、国民により身近で、速くて、頼りがいのある司法を実現するために、この司法制度改革が国民のためのものとなるように、一層の努力を払ってまいりたいと思っておる次第です。


<司法制度改革の国民への周知徹底法>


上川委員 今、大臣の御発言にもございましたが、法テラス、裁判員制度、本当に待ちに待った制度の実現ということでございますが、その成功をスタートの段階から本当に確実なものにしていくためには、やはり多くの国民の皆さんの理解と協力が何より不可欠であるというふうに思っています。今御指摘いただいたような法テラスにつきましても、裁判員制度につきましても、ADRにつきましても、やはりまだまだ国民一般の方への理解は不十分ではないかというふうにも思っているところです。

私は、その存在の意義というのを直接国民の皆様に理解していただくということは当然大事なことであると思っていますが、それ以上に大事なこととして、司法と国民の間に立って大変御尽力をいただいている五万人の保護司の皆さんや、あるいは二万六千五百人の調停委員の皆さん、さらもは厚生労働省の管轄でありますが民生委員の皆さん、また総務省の管轄になっていますが行政相談委員の皆さんが、地域の中で大変御尽力をいただいているところであります。

こういう人たちにちょっと質問してみましても、まだ法テラスというのは何なの、と逆に問い返されるというのが実態でございまして、そういう意味では、より一般国民の方に広げていくためには、間に立った方たちへの啓蒙活動が大変大事ではないかというふうに思っています。少なくとも法務省や裁判所にかかわるところで頑張っていらっしゃる皆様が、研修等を通じ積極的に理解していただけることが大切と思います。その辺の認識について法務大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

長勢法務大臣 十月二日に法テラスが発足したわけで、真に国民の役に立つものとなり、また、国民の司法参加を求める裁判員制度に国民の理解と協力が得られるためには、御指摘のとおり、制度の存在意義や制度内容等を広く国民の方々に理解してもらうということが最も大事で、非常に重要なポイントだと思っています。また、御指摘の保護司や調停委員や民生委員などの方々は、司法制度へのかかわりも大変深いものがございまして、その職務を通じて地域に根差した活動をしておられる方々でありますので、国民の方々に理解してもらうためにも、この方々にまず理解をしてもらって、この方々から国民の皆さんにその意義、内容をお知らせしていただくということが一番効果的であるということも御指摘のとおりだと思います。

法務省といたしましては、この総合法律支援制度あるいは裁判員制度についてさらに国民への周知を図るよう努めてまいりますけれども、あわせて保護司や調停委員や民生委員、さらには各種会議や行事の参加者等々に対して情報を提供し、制度の意義、内容に対する御理解、また周知、こういうことに御協力をお願いし、何としてでも、特に裁判員制度についてはまだまだ理解を進めなきゃならぬと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。


<司法における国際協力>


上川委員  司法における国際協力につきまして、水野副大臣にお尋ねいたします。実は、昨日、朝日新聞に「カンボジアと私 壊滅した司法制度を再建」と題する囲み記事が掲載されておりました。カンボジアの内戦が終結したパリ和平協定からことしで15年ということで、当時ほんの数人しかいなかった専門法律家が今や650人、日本からの支援でカンボジアの司法制度は着実に整備されつつあるとの、長年御苦労された木村晋介さんという弁護士の先生の御報告がございました。

こうした事例は、カンボジア以外でもベトナム、ウズベキスタンやラオスなど、多くの国に広がっているというふうに承っております。刑事及び民商事法の両分野におきます国際協力、とりわけアジアに対する地道な法整備支援というのは、アジアの平和と安全にとって大切な社会基盤を提供するものですし、日本のODAという観点からしても、これから大事な分野になろうと思います。そこで、水野副大臣に、現在の取り組みの状況及び課題等も含め、よろしくお願い申し上げます。

水野法務副大臣 今おっしゃられたように、まず、刑事の部分とまた民商事の部分があると思うんですが、刑事の部分、刑事司法の分野については、昭和三十七年から、法務総合研究所の国際連合研修協力部が、国連アジア極東犯罪防止研修所というところで、アジア太平洋地域の刑事司法関係の実務家を対象に国際研修を行っているところです。

また、主に民商事の分野におきましては、やはりその法務総合研究所を中心として、平成九年度から、法の支配の確立とか市場経済化とか、その発展を目指して法の整備を推進しているベトナムとかカンボジアなどの国々に対し、法律実務家を対象に研修を実施するなどの支援を行ってございます。これは、平成十三年度からは法務総合研究所に設置をされた国際協力部がこれを専門に担当しておりますし、今お話しの例えばカンボジアにおきましては、ことしの七月に民事訴訟法がカンボジアの国会において可決成立するなどの成果を上げているというふうに考えています。

日本のこうした他国に対する法整備支援の要請というものは今後ますます増加するというふうに思いますし、それは相手国のためにもなることであると同時に、日本にとっても例えば投資やビジネスの環境整備ということでも意味のあることだと思います。また、おっしゃられたように、 2003年に改定をされたODA大綱においても、こうした法整備を支援する必要があるということ、これが閣議決定の中にありますので、御意見をしっかりと踏まえていきたいというふうに考えています。



<再犯防止>


上川委員 再犯防止に関しましてお尋ねいたします。予想以上に犯罪の発生が増加しているわけですが、同時に再犯率というのもなかなか厳しい数字になっているというふうに理解しています。そういう意味では、再犯を防止するというのは喫緊の課題であるというふうに思っておりまして、それも総合的、重点的に取り組むということが大切ではないかと思っています。


昨年の通常国会では監獄法が改正されまして、受刑者に対し刑務作業の義務づけに加え、犯罪の類型に分けて必要な受刑者には適切な改善処遇の計画を義務づけるということになりました。この法律はことしの5月に施行されたわけですが、現在、また今後、刑務所におきまして、この法律にのっとってどのような処遇をスタートされるのか、奥野大臣政務官にお願いを申し上げます。

奥野法務大臣政務官 御指摘の再犯率、具体的には再犯率というのはなかなか押さえにくいらしいのですが、それに近い数字で、刑務所への再入というのが、五年以内に再入される方が50%ぐらいおるようでして、再犯防止というのは大変大きな課題でございます。

それに対して、やはり受刑者にとっては、手に職をつけて、できるだけ円滑な社会復帰ができるようにすることが再犯防止に役立つことであろうと思います。そういう意味では、やはり刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律のもとでは、受刑者の処遇は、その改善更生及び円滑な社会復帰を図って、もって再犯を防止することを目的としているわけであります。個々の受刑者の資質に基づきまして、いろいろな職業訓練とか、あるいは各種の指導というものを今実行しているわけでありますけが、最近、その枠組みの中に科学的、体系的なプログラムを開発して実施していることが特徴でございます。

新しい法律のもとで新たに導入された改善指導については、全受刑者を対象とした一般改善指導と、特に薬物に対する依存があるなどの事情を有することによって改善更生及び円滑な社会復帰に支障が認められる受刑者に対して実施する特別改善指導というのがこれに当たるのではないかと思います。現在、この特別改善指導として、標準的なプログラムに基づいて、薬物依存離脱指導、暴力団離脱指導、性犯罪再犯防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、あるいは就労支援指導などの類型別に指導を行っているわけであります。今後とも、これらの改善指導のプログラムの充実、社会のニーズにかなった職業訓練種目の新設等を初め、処遇内容及びその実施体制の充実強化を図って、再犯防止に一層効果的な受刑者処遇を行うように努めてまいりたいと考えている次第であります。


<犯罪被害者等基本計画について>


上川委員 最後に、被害者との関係で質問させていただきます。先ほど大臣のごあいさつの中にも、犯罪被害者の問題について真っ正面から取り組んでいただけるということで、力強い御決意をいただきました。私も議員立法で犯罪被害者等基本法を提出した者の一人として、大変心強く、また感謝申し上げる次第です。

現在、基本計画にのっとり、各省庁が 258の施策に取り組んでおります。とりわけ法務関係では、損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する、いわゆる附帯私訴の制度、また犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することができる制度ということで、それぞれ二年以内に検討すべき重要課題となっています。

去る9月6日、刑事手続における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るための法整備ということに関しまして、前杉浦法務大臣が法制審議会に諮問をなさったことがございまして、 10月3日に第1回目の審議が始まったところです。自民党においても、法制審の検討の進捗に合わせて随時会合を開き、並行した議論をするということで頑張ってまいりたいと思っていますので、法務省としてもどうぞよろしくお願い申し上げます。

そこで再犯防止との関連で、一点だけ最後にお尋ねします。数年前、被害者の皆さんのさまざまな声を伺わせていただいている中に、刑務所の中に入り加害者に直接、会ってご自分の心情を訴えたい、このことをぜひさせてほしい、そういう声が強く寄せられました。調べてみますと、当時の刑務所は、なかなかそういうことに消極的であったと思います。

基本法が施行され、今は半数近くの刑務所で被害者の皆さんが矯正教育の一端を担われる取り組みが始まっているということです。こういうことにつきましては、その効果も十分に観察、吟味していただき、検証していただきながら、全刑務所で展開していただく、先ほどの監獄法のプログラムにそういうものを組み込んでいただくということが、大変大事ではないかと思います。そこで、被害者の視点を取り入れた教育についての基本的なお考えと取り組みの現状につきまして、最後にお尋ねいたします。

水野副大臣 今先生がおっしゃられたように、これは犯罪被害者の方々からもそういう声というのは非常に強い、そういうことを受けて、犯罪被害者等基本計画、去年の十二月だったでしょうか、策定された、その中にも今言ったようなことが盛り込まれておりますし、また一方で、受刑者の方から見ても、受刑者が真に改善更生していくためには、みずから犯した罪の重大性というのを、真剣にそれに向き合って、それを認識する必要がありますし、そのためにも被害者の生の声を聞くということに意味があるというふうに考えています。

そういう観点から、刑事施設におきましては、特別改善指導の一類型として、被害者の視点を取り入れた教育を全施設で実施しておりますし、具体的に申しますと、平成十六年度に開催をいたしました、被害者の視点を取り入れた教育研究会の意見をもとに策定した標準プログラムに基づき、被害者やその家族等の心情を認識させ、被害者等に誠意を持って対応していくとともに、再び罪を犯さない決意を固めさせることなどを目的として、視聴覚教材を活用した指導を行うほか、被害者の方等による講話や講義の機会を設けてございます。

被害者や支援団体の方々をゲストスピーカーと呼んでおりますけれども、こうしたゲストスピーカーによる指導におきまして、心の傷とか苦しみや悲しみ、さらには経済的負担の大きさなどを具体的に話していただくことによって、被収容者に内省を促し、罪の意識を覚せいさせていく、そういうようなことをやっておりますし、こうした教育の充実に努めていきたい、そのように考えてございます。

上川委員 被害者の声には百倍の力があります。ぜひとも、そういう声を十分に聞いていただき、法務行政の中にも反映していただきたいということを最後にお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

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