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かみかわ陽子

論文・対談・投稿・マスコミ

 

犯罪被害者等基本法と報道

朝日新聞は 12月23日、報道にかかわる人権侵害を救済するための第三者機関「報道と人権委員会」の活動を紹介する特集記事の中で、「犯罪被害者等基本法と報道」と題し、私の参院・内閣委員会での発言を取り上げました。以下、同記事の全文をご紹介します。

 

『犯罪被害者等基本法と報道』

2004年12月23日付 朝日新聞

 

1日に成立。基本理念に「すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」とうたい、国と地方公共団体の責務を定めた。

国民の責務は、第 6条「国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに(略)施策に協力するよう努めなければならない」。11月30日の参院内閣委員会で、6条と報道に関して質疑があった。

 

 黒岩宇洋議員    報道による二次被害もある。当然、マスコミにもこの責務がかかるだろう。

 提案者代理・上川陽子衆院議員   国民に含む。二次被害、とりわけ報道による被害は深刻なものがあり、防止していく必要がある。しかし、国民も重要な判断の資料を提供され、知る権利に奉仕する報道の役割もある。バランスが大きな課題だ。報道機関の皆さんも、これまで以上に責任ある対応をすべきだ。

 永谷安賢・内閣府官房長    マスコミ被害者に対する施策は法文上明確な規定がない。具体的に何ができるか、これから勉強したい。

 黒岩議員    会議に報道関係者を入れるなど、連携をはかってほしい。

 

上川議員は、後日シンポジウムで「マスコミによる被害防止を明示すべきだという意見もあったが、私を含め国民だれしも二次被害の加害者になることがある」と説明している。

(編集委員・河原理子)

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